コロナ母健措置助成金について

これまで、要件を満たす対象事業主に対して、コロナ母健措置助成金として「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」及び「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」による助成が行われてきたところですが、これらのコロナ母健措置助成金については経過措置として、以下のとおり対象期間、支給要件等が変更されました。
みどり労務事務所では、随時助成金申請のサポートを行っております。ご不明な点は、当事務所までお気軽にご相談ください。

(1)両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)について
   イ  対象期間を令和5年3月 31 日から令和5年9月 30 日まで延長したこと。
   ロ  支給要件について、就業規則等において、母性健康管理措置(コロナ母健措 置以外のものを含みます。)として、勤務時間の変更、勤務の軽 
     減、休業その他の措置を整備し、当該措置の内容を労働者に周知していることを追加したこと。
   ハ  支給額について、対象労働者1人当たり 28.5 万円から 20 万円に変更したこと。

(2)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金について
   令和5年3月末で終了し、申請期間を同年5月 31 日までとしたこと。

● コロナ母健措置助成金の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
● 職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html