労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト

 労働安全衛生法では、 「長時間労働を行い、 疲労の蓄積が認められる一定の要件に該当 する者に対し、医師による面接指導を行わなければならない」 旨、 規定されております。
 この疲労の蓄積の状況を確認するため、 「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」 及び 「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」 (平成16年6月公表。 以下 「労働者チェッ クリスト等」という。) が中央労働災害防止協会により作成され、広く活用されているところで すが、 この度、令和5年4月4日付け基安労発 0404 第1号により、 厚生労働省労働基準局安 全衛生部労働衛生課長から、 労働者チェックリスト等に関して最新の知見等を踏まえ、中央労 働災害防止協会において、 新たに項目の追加等の見直しを行い、 別紙1及び別紙2の新旧対照 表のとおり、食欲、睡眠、 勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改正が行われ、改 正後の労働者チェックリスト等は別紙3及び別紙4とする通知がありました。
 改正後の労働者チェックリスト等を活用し、 働く人の健康管理が適正に行わ れるよう、 従業員の疲労蓄積状況の確認を適切に実施しましょう。
「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」新旧対照表
 http://www.okayama-sr.jp/save_lnk/lnk_UzenKx.pdf  
「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」(2023年度改正版)
http://www.okayama-sr.jp/save_lnk/lnk_tZ4gYe.pdf 
「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」新旧対照表 
 http://www.okayama-sr.jp/save_lnk/lnk_Y2Cq0e.pdf 
「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」(2023年度改正版)
 http://www.okayama-sr.jp/save_lnk/lnk_1CaWO7.pdf