新型コロナウイルスが5類感染症に位置付けられた後の労災保険の取り扱い

 新型コロナウイルス感染症は、本日から感染症法上の5類感染症に位置付けられます。今回、5類感染症に位置付けられた後に、業務に起因して新型コロナに感染したものであると認められる場合は、業務上災害、そして、労災保険の給付対象になりうることは変わりありません。
 また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
 新型コロナウイルス感染症についても、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
 感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。
 請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html