9月は「職場の健康診断実施強化月間」です

労働安全衛生法第66条に基づき、企業は医師による健康診断を従業員に受診させなくてはなりません。
健康診断の実施は、法的に定められている義務です。よって、健康診断を実施しないと50万円以下の罰金刑を科されるリスクがあります。

正規従業員は、全員が健康診断実施の対象となります。アルバイト・パート社員の場合、労働時間を基準に健康診断の実施義務を判断します。正規従業員の労働時間の4分の3以上を勤務しているアルバイト・パート社員は、健康診断の実施対象となります。勤務時間が4分の3を下回っている場合は対象外です。また、労働時間のほか、企業と直接労働契約を締結しているか否かも判断基準となります。派遣スタッフのように、他社と労働契約を結んでいる場合は健康診断実施の対象外です。

厚生労働省では、健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置の実施について、改めて徹底するため、平成 25 年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的な指導を行っています。
本年度の強化月間の重点事項は以下になります。

1 重点事項
(1)健康診断及び事後措置等の実施の徹底
(2)健康診断結果の記録の保存の徹底
(3)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による
保健指導の実施
(4)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確
法」という。)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
(5)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号。以下「健保法」という。)に基づく
保健事業との連携
(6)平成 30 年3月 29 日付け基安労発 0329 第3号「地域産業保健センター事
業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における
地域産業保健センターの活用

健康診断の実施は企業の義務でありながら、一方で対象となる従業員の抽出をはじめ、受診案内や各種請求など煩雑な作業も多く、手間がかかる業務になります。健康診断の実施・管理については、労務管理のプロである社会保険労務士にご相談して外注することをお勧めいたします。

厚生労働省ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34664.html
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000980141.pdf