トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます

トラック輸送は、道路貨物運送業者を中⼼に製造や建設、第三次産業などの事業者でも広く⾏われておりますが、これに伴う荷役作業において労働災害が多発しています。その中でもトラック荷台等からの墜落・転落は重篤な災害に⾄るケースが多く、全国では毎年約15⼈の⽅が命を落としています。
 このような状況を踏まえ、トラックでの荷役作業時における安全対策の強化を目的に、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正され、順次施行されます。今回の改正内容等のご確認をお願いします。
 なお、今回改正は、規模や業種に関係なく、労働者にトラックでの荷役作業を⾏わせている事業者全てが対象になりますのでご注意ください。
 また、荷役作業での労働災害の3分の2は配送先等の出先で発生していますので、荷役災害の防止には所属事業場のみならず、配送先等の皆様の役割も大変重要となりますので、荷役作業に係る全ての皆様が連携・協力して、災害防止に取り組んでいただきますようお願いします。

 【改正内容】
1 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されます
これまでは最大積載量5トン以上の貨物自動車が対象でしたが、新たに最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけられます(一部例外あり)。【令和5年10⽉1⽇施⾏】

2 テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます
テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育4時間、実技教育2時間の安全衛生に係る特別の教育を行うことが必要になります。【令和6年2⽉1⽇施⾏】

3 運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます
運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。【令和5年10⽉1⽇施⾏】

詳しくはこちらをご覧ください
➤厚生労働省パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001108427.pdf
➤岡山労働局リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/001574552.pdf