年収の壁・支援強化パッケージのご案内
会社員の配偶者などで、パートやアルバイトをされている方は、年収 106 万円や 130 万円など一定以上の収入になると、社会保険料を支払う必要が発生します。
そのため、手取り収入が減ることを避けるため、働きたいのに一定の水準以上は働くことを控える、いわゆる「年収の壁」が長年指摘されてきました。
これを克服するため、厚生労働省では新たな助成金のメニューを創設するなど、「年収の壁・支援強化パッケージ」を、10月からスタートしました。
106 万円の壁(厚生年金・健康保険)については、キャリアアップ助成金のメニューが新設されています。これにより、パートやアルバイトで働く方が社会保険に加入する場合に、手取り収入の減少を意識せず働くことができるよう、手当等の支給により労働者の収入を増加させる取組を行う企業は、労働者1人当たり最大 50万円の支援を受けることができます。
また、130 万円の壁(国民年金・国民健康保険)については、被用者保険の適用拡大を推進するとともに、被扶養者認定の円滑化が図られています。パートやアルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどして収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明すれば、引き続き被扶養者認定が可能です。
併せて、企業が支給する配偶者手当についても、社会保障制度とともに就業調整の一因になっているとの指摘があります。配偶者手当見直しの手順についてのフローチャートが、厚生労働省ホームページに公表されていますので、配偶者手当に所得要件を設けられている企業におかれては、この機会に、他の手当への切替え等の見直しをぜひご検討ください。
対象となる企業におかれては、積極的にご活用ください。また、証明の発行にご協力をお願いいたします。
年収の壁・支援強化パッケージの活用については、社会保険労務士の専門知識を活かしたアドバイスがおすすめです。ぜひお気軽にご相談ください。
専用ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001162661.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001162154.pdf