雇用保険見直しに向け報告素案、週10時間以上適用拡大
女性や高齢者等の多様な人材の労働参加が進む中で、新型コロナウイルス感染症の影響により、働くことに対する価値観やライフスタイルも更に多様にななりました。
そうした中で、労働者の生活及び雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援することが求められています。
また、急速な少子化が進展する中で、男女ともに働きながら育児を担うことができる環境の整備に向けて、特に男性の育児休業の取得促進や、育児期を通じた柔軟な働き方の推進が求められています。
こうしたことを背景に、厚生労働省は先日、労働政策審議会雇用保険部会を開催し、雇用保険制度等の見直しに向けた部会報告(素案)を示しました。
この素案に盛り込まれた主な内容は以下です。
1.雇用保険制度の適用拡大については、雇用のセーフティネットを拡げる観点から、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者にも適用すること(2028年度中に施行)
2.自己都合離職者の給付制限期間(給付開始までの待期期間)については、現行の2カ月を2025年度から1カ月に短縮すること
3.「専門実践教育訓練給付金」については、受講前後を比べ賃金が一定(5%)以上上昇した場合には費用の10%を追加することにともない、「教育訓練給付金」の給付率を最大で受講費用の80%に引き上げること
4.育児休業給付金については、両親がともに一定期間以上の育休を取得した場合には28日間を限度に、休業開始前賃金の80%相当額の給付を支給すること
5.2歳未満の子を養育する時短勤務者には、「育児時短就業給付(仮称)」を創設し、給付率は時短勤務中の賃金額の10%とすること
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36817.html