被災された事業主の申告・納期限の指定について(厚労省)

1.労働保険料・一般拠出金の申告・納期限の指定についてのお知らせ

以下の対象地域に所在する事業場の事業主のみなさまについては、労働保険料・一般拠出金の申告手続や、納付についての期限を延長していましたが、その申告・納期限については、以下のとおり決定されました。

【対象地域】
富山県 全域
石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

【延長後の申告・納期限】
令和6年7月31日(水)

【対象となる労働保険料など】
令和6年1月1日から令和6年7月30日までに申告・納期限が到来する労働保険料・一般拠出金

※ 申告の手続は、上記期限までに行っていただきますよう、お願いいたします。
※ 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町・能登町については、今後別途決定されます。


2.納付の猶予  ※申告手続と合わせて、申請が必要です

令和6年能登半島地震により被害を受け、次の要件を満たす事業の事業主の方々については、労働保険料・一般拠出金の納付を、最大で1年間猶予いたします。

【対象地域】すべての地域で申請可能

【要件】事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受けたこと

※1 保険料を免除するものではありませんのでご注意ください。
※2 通常の手続に合わせて、猶予の申請が必要です。
※3 指定地域に所在する事業場の事業主のみなさまは、まず 「1.申告・納期限の延長」をご利用いただいた後、損失の状況により、納付の猶予制度をご利用いただける場合もあります。

詳しくはこちらをご覧ください。
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001264256.pdf
厚労省ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/yuuyo.html