雇用保険の基本手当日額の変更(厚労省)

厚生労働省は、8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。離職者の退職前の賃金に基づいて基本手当日額を算定して、基本手当の額を決定する仕組みになっています。この賃金日額については上限額と下限額が設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。

今回の変更では、令和4年度の平均給与額が令和3年度と比べて約1.6%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。
具体的な変更内容は以下のとおりです。

1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

(1)60 歳以上65 歳未満 7,177 円 → 7,294円(+117 円)

(2)45 歳以上60 歳未満 8,355円 → 8,490 円(+135 円)

(3)30 歳以上45 歳未満 7,595円 → 7,715 円(+120 円)

(4)30 歳未満         6,835円 → 6,945 円(+110円)

2 基本手当日額の最低額の引上げ
  2,125 円 → 2,196 円(+71円)


詳しくはこちらをご覧ください。
令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
雇用保険の基本手当日額の変更|厚生労働省 (mhlw.go.jp)