岡山県最低賃金982円(時間額)に改定

岡山県内すべての事業場で働く労働者(パート、アルバイト含む)及び、その使用者に適用される「岡山県最低賃金(地域別最低賃金)」が以下の通り改正されます。

改定後   時間額 982円
改定日  令和 6 年 10 月 2 日
改定前  932円
引上げ額 50円
引上げ率 5.36%

次の賃金は、最低賃金の対象から除外されます。
① 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
② 時間外手当・休日手当・深夜手当
③ 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
④ 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)


使用者は、改定後の最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮にこの額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金の改定により労働者の生活水準の向上や雇用環境の改善が期待されます。
一方で、中小企業にとっては、人件費の増加、収益性の低下、経費削減の必要など、様々な影響があります。
これらの課題に対応するため、適切な経営判断をより効果的に行うことが重要です。

給与体系の見直しや生産性の向上など、必要な対策は専門家である社会保険労務士にご相談ください。