10月は年次有給休暇取得促進期間です

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10 月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30 日閣議決定)などにより、令和7年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。

年次有給休暇は、働く人々の心身のリフレッシュを図ることを目的とし、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場の同僚への気遣いや業務面での課題などから、年次有給休暇を取得することにためらいを感じる人も少なくなく、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
このような背景から、2019年4月に労働基準法が改正され、全ての企業において、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。

年次有給休暇取得促進の取組としては、
(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度※1を導入すること、
(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休※2を活用することなどが考えられます。

※1:年休の計画的付与制度
年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を割り振れる制度
※2:時間単位年休
年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの

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年休の計画的付与制度や時間単位年休への対応には、労務管理の専門家である社会保険労務士にお任せください。