フリーランス新法 11月1日に施行(厚労省)

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、今月1日に施行されました。

本法は2023年4月28日に可決され、同年5月12日に公布されました。なお、2022年秋の臨時国会の時点ですでに法案の提出予定がありましたが、多様な働き方が存在するフリーランスをまとめて保護することに対して疑問視する声が挙がり、2022年での成立が断念された。その後可決された法案では、フリーランスを「特定受託事業者」として定義し、保護対象の条件が明確化され、2024年11月1日に施行されました。

本法におけるフリーランスの定義である「特定受託事業者」とは、発注事業者が業務委託を依頼する相手方かつ、従業員を雇わない事業者のことです。業務委託とは、物品製造、情報成果物の作成または役務の提供を意味します。

一方、業務委託を行う発注事業者は、個人・法人にかかわらず「特定業務委託事業者」と呼び、特定受託事業者へ業務委託する事業者で、なおかつ従業員を雇っている者です。

そして、本法の対象取引は、フリーランスと発注事業者というBtoBの取引(事業者同士)であり、フリーランスと消費者で行われるBtoCの取引(事業者と消費者の取引)は対象外となります。また、BtoBの取引であっても、業務委託ではない取引(売買など)やフリーランス同士の取引(従業員を雇っていない者同士の取引)はフリーランス新法の対象にはなりません。

本法では、フリーランスが契約した業務に安心して取り組めるように、発注事業者から不当に扱われないための遵守事項などが定められました。

特定業務委託事業者には、下記の内容が義務化されました。
(1)書面等による取引条件の明示
(2)報酬支払期日を納品日から60日以内に設定・期日内の支払
(3)募集情報の的確表示
(4)育児介護等と業務の両立に対する配慮(6ヵ月以上の業務委託の場合)
(5)ハラスメント対策に係る体制整備
(6)中途解約等の事前予告・理由開示(6ヵ月以上の業務委託の場合)

さらに、特定業務委託事業者には、以下の7つの行為の禁止(1ヵ月以上の業務委託の場合)が明示されました。
(1)受領拒否
(2)報酬の減額
(3)返品
(4)買いたたき
(5)購入、利用強制
(6)不当な経済上の利益の提供要請
(7)不当な給付内容の変更、やり直し

特定業務委託事業者が本法に違反すると、公正取引委員会ならびに中小企業庁長官または厚生労働大臣により、助言や指導、報告徴収・立入検査などが行われます(履行確保措置)。なお、命令違反や検査拒否などがあると50万円以下の罰金に処せられることもあります。

また、発注事業者の従業員が違反行為を行えば、違反者当人だけではなく、事業主である法人も罰則の対象となることにも注意が必要です。

以上のように、本法は多くのBtoB取引に関わるものであり、現在締結している契約書の変更や現在使っている契約書の雛型の改訂等も検討する必要がありますので注意が必要です。当事務所では本法対応へのサポートを行っております。ご不明な点があればお気軽にご連絡ください。