2024年12月2日から健康保険証発行停止 マイナ受診が基本に

2024年12月2日からのマイナ保険証によるオンライン資格確認が実施されました。
医療機関で受診する際に提示する健康保険証は2024年12月2日から新規発行停止になり、今後はマイナンバーカードに保険証機能を持たせた「マイナ保険証」の利用が基本になります。

マイナンバーカードによるオンラインでの資格確認ができない人については、発行済みの健康保険証を1年間(最長で2025年12月1日まで)使うことができます。これまでの発行済みの健康保険証の有効期間がこの1年の間に切れる場合はその有効期間までです。

そして、このようなマイナ保険証を利用できない被保険者と被扶養者に対しては資格確認書が発行されることになっており、資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、被保険者等の資格が確認されます。

この資格確認書の有効期間は5年以内で保険者が設定し、様式は保険者によって異なります。資格確認書が送付されるのは、現行の保険証の有効期間が切れる前に行われます。

12月2日以降、マイナ保険証を持っていない人も現行の健康保険証を使え(最長で2025年12月1日まで)、市区町村や健康保険組合から交付される資格確認書があれば、それ以降も医療機関などを受診することができます。

この資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人に対して、申請によらず交付されることになっていますが、早急に資格確認書が必要な場合等は、交付の申請が必要です。また、資格確認書の紛失やき損のときも同様です。

また、事業者においては、マイナ保険証の利用開始に伴い、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続きをする際には、マイナ保険証の利用ができるかを従業員やその家族に確認する必要があります。

2024年12月2日以降の「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」には、資格確認書発行要否欄が設けられており、マイナ保険証を利用できない場合には、届書の「□発行が必要」にチェックを入れることになりました。

詳しくはこちらをご覧ください
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
協会けんぽ 健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/
協会けんぽ 健康保険資格確認書交付申請書
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat290/r59/
日本年金機構 「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html