職場における熱中症対策の強化(厚労省)

厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和7年4月15日厚生労働省令第57号)を公布しました。

改正により、熱中症のおそれのある作業(注)を対象に、次の3つが罰則付きで義務付けられます。

(注)WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

●早期発見のための体制整備

●重篤化を防止するための措置の実施手順の作成

●関係作業者への周知

今後は、令和7年6月1日より施行されます。

そして、厚生労働省により、職場における熱中症対策の強化に関するに関するパンフレット・リーフレットが掲載されました。

下記のような内容となっています。

●パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」

 ・夏季の気温と職場における 熱中症の災害発生状況(H24~)

 ・熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について

 ・職場における 熱中症予防基本対策要綱に基づく取組み

 ・今回の労働安全衛生規則の改正について

 ・熱中症のおそれのある者に対する処置の例フロー図①

 ・熱中症のおそれのある者に対する処置の例フロー図②

 ・“いつもと違う”と思ったら、熱中症を疑え

●リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」

 ・熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について

 ・熱中症のおそれのある者に対する処置の例フロー図①

 ・熱中症のおそれのある者に対する処置の例フロー図②


詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
職場における熱中症予防情報