熱中症対応の加工用フロー図の提供(島根労働局)

先日、島根労働局より、「熱中症加工用フロー図(例示)」が案内されています。

これは、「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」(令和3年4月20日基発0420第3号、一部改正令和7年5月20日基発0520第7号)(PDF)にて図1・図2として示されている「熱中症による健康障害発生時の対応計画」のWordデータです。

改正安衛則では、熱中症対策として「あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない」とされており、上記通達でも下記のように示されています。

5 救急処置

熱中症を生ずるおそれのある作業を行わせるときは、労働安全衛生規則第612条の2第2項に基づき、熱中症の悪化の防止に必要な以下の措置の内容及びその実施手順をあらかじめ定め、関係者へ周知しなければならないこと。

(1)緊急連絡網の作成及び周知

労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、労働者の熱中症の発症に備え、あらかじめ、病院、診療所等の所在地及び連絡先を把握するとともに、緊急連絡網を作成し、関係者に周知すること。

(2)救急措置

熱中症を疑わせる症状が現われた場合は、救急処置として涼しい場所で身体を冷やし、水分及び塩分の摂取等を行うこと。また、必要に応じ、救急隊を要請し、又は医師の診察を受けさせること。

本フロー図には、責任者の氏名と電話番号、医療機関の所在地と電話番号が記載できるようになっています。


詳細はこちらをご覧ください。
出雲労働基準監督署
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/news_topics/news/_120171/_120182.html