日本版DBS(こども性暴力防止法)施行ガイドライン公表【こども家庭庁】
2026年(令和8年)12月25日より、いよいよ「こども性暴力防止法(通称:日本版DBS)」が施行されます。
これに先立ち、先日こども家庭庁より「施行ガイドライン」が公表されました。
この新制度は、教育・保育現場での安全を守るための画期的な一歩ですが、経営者や人事担当者にとっては、採用実務や配置転換、プライバシー保護といった「新たな労務リスク」への対応が急務となります。
本記事では、ガイドラインの要点とともに、社労士の視点から事業主が取り組むべき実務対策を解説します。
1. こども性暴力防止法(日本版DBS)の概要
本法は、学校、保育所、学習塾などの「こどもに接する場」において、スタッフによる性暴力を未然に防ぎ、こどもの心と身体を守るための法律です。
事業者は今後、対象となる従事者に性犯罪の前科がないかを確認する仕組みを導入し、適切な措置を講じることが義務付けられます。
2. 事業者が講ずべき「3つの必須アクション」
ガイドラインでは、事業者が対応すべき柱として以下の3点を挙げています。
① 従事者の「性犯罪前科」の確認
制度開始後、対象事業者は、子どもに接する業務に就くスタッフについて、性犯罪前科の有無を確認しなければなりません。これには既存の職員だけでなく、新規採用者も含まれます。
② 前科が確認された場合の「雇用管理上の措置」
万が一、性犯罪前科が確認された場合には、「性暴力の恐れがある」との判断に基づき、子どもと接触しない業務への配置転換などが必要となります。
③ 採用選考時の「事前確認」
施行後のトラブルを避けるため、施行前であっても、採用時に誓約書等を用いて性犯罪前科の有無を確認することが強く推奨されています。
3. 【専門家視点】社労士が教える実務対応のポイント
ここからは、ガイドラインの内容を一歩踏み込み、具体的な労務管理の注意点を解説します。
■ 就業規則・諸規程の整備
「前科の照会」や「配置転換」を行うには、法的な根拠が必要です。
- 照会に関する規定: 採用時および在職中にDBS照会を行う旨を就業規則に明記する必要があります。
- 情報の安全管理: 性犯罪歴は極めて機微な個人情報です。誰が閲覧し、どう管理するかを定めた「情報管理規程」の整備が不可欠です。
■ 配置転換と不利益変更のリスク
前科が判明し、子どもと接しない業務へ配置転換する際、「職種限定契約」の場合や、賃金が下がる場合などは法的トラブルに発展するリスクがあります。
- 業務の切り分けが難しい小規模事業所では、複数名での対応や監視カメラの設置など、代替的な「安全確保措置」の検討も必要になります。
■ 採用プロセスの見直し
「入社後に前科が判明してトラブルになる」のを防ぐため、入口での対策を強化します。
- 誓約書・同意書の活用: 採用選考時に「性犯罪歴がないこと」を誓約させ、虚偽があった場合の懲戒解雇の可能性をあらかじめ告知しておく体制を構築します。
4. ガイドラインの構成と今後の備え
今回公表されたガイドラインには、以下の詳細が記されています。
- 対象事業者の範囲(公的施設から民間習い事まで)
- 照会手続きの具体的な流れ
- 配置転換や就業制限の判断基準
- 個人情報の保護措置
今のうちから体制を
今回のガイドライン公表により、実務の輪郭が少しずつ見えてきました。
この制度は、こどもの安全を守る「義務」と、働く人の権利やプライバシーの保護という、非常にバランスの難しい領域を扱っています。
今回のガイドラインに基づいた「就業規則の改定」「採用時誓約書の作成」「配置転換に伴う労務相談」を制度開始直前に慌てることがないよう、今のうちから体制を整えていくことが重要です。
当事務所でも、今後この分野の情報収集を継続し、適切な対応のあり方を検討していきたいと考えております。
実務上の不安や疑問がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

