キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

今年10月から、短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大したのに伴い、キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」が注目を集めています。

2020年の年金制度改正により、2024年10月から、従業員数51人以上100人以下の中小企業では、パートタイマーの社会保険適用が拡大されました。
これにより、週20時間以上働き、月収8万8千円以上のパートタイマーが社会保険に加入する必要があります。

キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」は、このパートタイマーを社会保険加入させる際に活用される助成金です。
パートタイマーやアルバイトなどの非正規労働者が社会保険に加入する際、企業が一定の手続きを行った場合に、労働者1人あたり最大50万円を受け取ることができ、これにより労働者の収入増加や処遇改善を図ります。

この助成金は3つのメニューに分かれています。
①手当等支給メニュー
 事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成されます。
②労働時間延長メニュー
 パートタイマーの所定労働時間の延長により、社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成金が支給されます。
③併用メニュー
 手当等支給メニューと労働時間延長メニューを組み合わせたものです。

また、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」は期間が決まっており、労働者については、令和8年3月31日までに新たに社会保険に適用された労働者が対象となります。 受給期間は、一人当たり最大50万円の最大3年間となります。

申請までの流れは以下になります。
①キャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画書を作成
②作成した計画を管轄の労働局に届出し認定を受ける
③助成金対象の要件に従い、賃金改定や社会保険加入を実施
④転換後、6ヵ月間の継続雇用と賃金支払いを行う
⑤手当等支給メニューであれば、6か月ごとに10万円ずつ支給申請を行い、1年間で20万円の申請を行う

パートタイマーやアルバイトなどの非正規労働者が社会保険に加入する際は、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)をぜひご活用ください。
助成金は適正な労務管理をしていることが前提になり、不備があると申請できない可能性があります。専門家である社会保険労務士にご相談ください。

詳しくはこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html