ストレスチェック 全事業所に義務付方針(厚労省)
厚生労働省は先日、働く人のストレスチェックを全事業所に義務付ける方針を固めました。
精神障害に関する労災支給決定件数が増加傾向であり、企業におけるメンタルヘルス対策は急務となっている状況です。
そこで、厚労省の検討会がまとめた中間報告に義務化拡大の方針が盛り込まれました。
現在、従業員50人未満の事業所では、ストレスチェックが努力義務となっていますが、実施率はわずか3割です。このような状況を受けて、業務による負担が増加し精神的な障害を抱える人が増えていることを考慮し、労働安全衛生法を改正してメンタルヘルス対策を強化することが目的です。
ストレスチェックとは、2015年12月1日から「労働安全衛生法」の一部改正により、従業員50人以上の事業所で年に1回以上実施することが義務付けられた検査制度です。この制度の主な目的は、労働者自身がストレスに気づくことを促し、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐことです。
ストレスチェックでは、57項目の質問票を使って従業員の心理的負担の程度や状況を評価します。また、ストレスチェック制度には「人事に関して直接の権限を持つ者以外が従事する」という規定があり、その評価は医師や保健師、精神保健福祉士、外部の専門機関などが行います。仕事量や食欲などを尋ね、ストレスの度合いを数値化します。受検結果は本人に知らされ、高ストレスと判定された従業員は医師の面接指導を勧められます。
ストレスチェックを導入することで、従業員のセルフケア意識が向上し、課題点が明らかになり、結果を活用して職場環境を改善するなどのメリットがあります。
自社の健康経営やリスクマネジメントを実現するために、ストレスチェック制度の導入は非常に重要な役割を果たします。
ストレスチェック制度の導入に関しては、職場環境改善の専門課家である社会保険労務士にご相談ください。