育児休業等給付・育児時短就業給付の内容と手続(令和7年8月1日時点版)の公表【厚労省】

厚生労働省より、「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2025(令和7)年8月1日改訂版)」、「育児時短就業給付の内容と支給申請手続(2025(令和7)年8月1日時点版)」が公表されています。

改訂に伴い、支給上限額等が令和8年7月31日までの額へと更新されています。

また、「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2025(令和7)年8月1日

改訂版)」では、2025(令和7)年4月から支給対象期間の延長要件として下記(下線部分)が追加されたことを受け、「3 支給対象期間の延長」の掲載内容の整理が行われています。

1歳6カ月または2歳まで支給対象となる場合(延長事由)

① 保育所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)

② 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者で、その子が1歳に達する日または1歳6カ月に達する日後の期間に、常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

③ 当該被保険者の他の休業が終了した場合

さらに、出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金に関する各種申請をe-Gov電子申請で行う場合の手続方法として下記が案内されています。

① 休業開始時賃金の届出のみを行う場合

② 休業開始時賃金の届出、受給資格確認及び出生時育児休業給付金の支給申請を行う場合

③ 休業開始時賃金の届出、受給資格確認及び初回の育児休業給付金の支給申請を行う場合

④ 2回目以降の育児休業給付金の支給申請を行う場合

⑤ 分割で取得する2回目の育児休業に係る育児休業給付金の支給申請を行う場合

⑥ 出生後休業支援給付金の支給申請を単独で行う場合

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 育児休業等給付 育児休業給付金 出生後休業支援給付 育児時短就業給付金

育児休業等給付についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html