岡山の最低賃金改定 初の1,000円超 「12月」から

岡山県の最低賃金について、令和7年8月20日に開催された審議会にて、現行982円から65円引き上げられ、1,047円とすることが答申されました。
もし正式に決定されれば、令和7年12月1日からの適用が予定されています。

例年は10月に発効することが多いため、今年は「12月」となる点にご注意ください。
実際に事業所でも、改定時期を勘違いしてしまうケースが少なくありません。

最低賃金の改定によって、契約している賃金額が下回ることがあれば、改定日以降の分については修正が必要です。
特に、契約期間が改定前後にまたがっている場合には、新しい金額で雇用契約書を作り直すことをおすすめします。
訂正印を押すだけではなく、改定内容を従業員にしっかり説明し、日付を入れた新しい契約書を交付することが望ましいでしょう。

契約更新のたびに雇用契約書を交わすと、期間が重なって複数の契約書が存在するケースもあります。
その場合も、最新の日付の契約書が有効となりますので、作成年月日は必ず記載しておきましょう。

最低賃金は、労働者の賃金の最低基準を定める大切なルールです。
今年の岡山県では、発効日が12月の予定となっていますので、その点に注意して、しっかり確認して準備を進めてください。

最低賃金の改定に合わせて雇用契約書の見直しや社内周知を行うことは、労務管理の信頼性を高める良い機会でもあります。

「どう対応したらよいか分からない」「契約書をどのように修正すればよいか不安」という場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。