24年4月から労働条件明示ルールの改正
労働基準法施行規則と有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました(2024年(令和6年)4月1日施行)。
変更点は以下3つのタイミングです。
1. 労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミング
◆ 働く方すべてに対して(有期契約労働者を含む)
▶ 就業場所・業務の「変更の範囲」の明示が必要
【改正労基則第5条第1項第1号の3】
2. 有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミング
◆ 有期労働契約で働く方に対して
▶ 更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容の明示
【改正労基則第5条第1項第1号の2】
▶ 更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ(新設・短縮をする前のタイミングで)説明
【改正雇止めに関する基準第1条】
3. 「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミング
▶ (1) 無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示
▶ (2) 無期転換後の労働条件明示
【改正労基則第5条第5項・第6項】
▶ 無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)の説明に努めなければならない。
【改正雇止めに関する基準第5条】
労働条件通知書において絶対的明示事項の書面交付が義務化されており、形式や内容ついては、具体的な法定の定めがないため注意が必要です。
新たな法令により、同一労働同一賃金や無期転換ルールが関連し、雇用形態別の労働条件を早急に見直す必要があります。
労働条件通知書の電子発行も検討し、業務の効率化や手続きの簡素化を図りましょう。
2024年4月に向けて法令遵守と対応の準備を計画的に進めることが重要です。
これらの変更や法令遵守に関する不明点があれば、社会保険労務士に相談しましょう。
専門家のアドバイスを得ることで、正確で適切な対応ができます。
▶ リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
▶ パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf