【26年8月1日から】育児休業等給付の申請手続きが見直されます

厚生労働省より、令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きが見直されることが公表されました。今回の見直しは、制度そのものが大きく変わるわけではなく、申請時の書類や手続きの簡素化・見直しが中心です。事業主の皆さまが押さえておきたいポイントをご紹介します。


① 出生時育児休業給付金の賃金申告方法が変更

出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金の考え方が変更されます。
これまでは「育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告していましたが、令和8年8月1日以降は、「育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告する取扱いとなります。給与計算や申請事務を担当される方は、対象となる賃金の考え方が変わる点に注意が必要です。


② 出生後休業支援給付金の提出書類が簡素化

出生後休業支援給付金については、提出書類が一部見直されます。特に、母親が申請する場合でも、一定の条件を満たせば母子健康手帳の写しを配偶者確認書類として利用できるようになります。これにより、これまでより手続きが分かりやすくなり、書類準備の負担軽減が期待されます。


③ 育児時短就業給付の申請も手続きが簡単に

育児時短就業給付についても、提出書類の簡素化が行われます。
例えば、

  • 同じお子さんについて育児休業給付を受給している場合は、母子健康手帳の再提出が不要
  • 一定の場合には賃金証明書の一部記載を省略可能
  • フレックスタイム制やシフト制の週所定労働時間の確認方法を見直し
  • 新しい証明書様式の活用

など、事業主・従業員双方の事務負担軽減につながる内容となっています。


④ 一部ではマイナンバーを活用した試行運用も開始

配偶者が自営業者やフリーランス、または無業者である場合には、課税(非課税)証明書の提出が必要となるケースがあります。今回、その手続きを簡素化するため、マイナンバーを活用した地方税情報の確認に関する試行運用も開始されます。利用にあたっては、配偶者の同意書の提出が必要となります。


企業が押さえておきたいポイント

今回の見直しは、給付額や支給要件が変更されるものではありません。一方で、申請書類や賃金の申告方法など実務に関わる部分が変更されるため、育児休業取得予定者がいる企業の人事・労務担当者や給与計算担当者は、令和8年8月1日以降の手続きに備えて内容を確認しておくことをおすすめします。


社労士からのアドバイス

近年は育児と仕事の両立支援制度が充実する一方で、制度改正や手続きの見直しも頻繁に行われています。制度を正しく活用するためには、就業規則の整備だけでなく、実際の申請手続きについても最新の情報を把握しておくことが重要です。育児・介護休業制度に関するご相談や就業規則の見直し、各種手続きに関しましては、当事務所までお気軽にご相談ください。

参考

厚生労働省 育児休業等給付について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html