フリーランス・事業者間取引適正化等法について
先般の第211回通常国会において、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。以下「本法」といいます。)が可決・成立し、令和5年5月12日に公布されました。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
本法については、令和6年秋頃までの施行が予定されており、今後、政省令やガイドラインにおいて具体的な内容が公表されますが、本法に関係する取引を行っている方は、施行までに必要な準備を行っていただくことが重要となります。
フリーランスとお取引のある事業者様は、施工までに必要な準備について、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。
専用サイト
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
リーフレット
https://www.jftc.go.jp/file/flreaflet.pdf