令和6年能登半島地震の災害に伴う特例措置について

令和6年能登半島地震の被災者の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

能登半島地震の情報について、厚生労働省から雇用調整助成金の特例措置に関する情報が公開されました。

令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主の方に対して特例措置が講じられます。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

特例措置の内容としては、地震に伴う経済上の理由により休業、教育訓練(以下「休業等」)又は出向を行う事業主が対象です。

休業等又は出向の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間にある場合、
① 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

② 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

③ 災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
災害発生時において雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を災害発生時直前の指標と比較します。

④ 計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等又は出向を行うに当たり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となります。

その他支給要件や詳細につきましては、以下をご覧ください。
雇用調整助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
リーフレット
001188847.pdf (mhlw.go.jp)