障害者の法定雇用率が「2.7%」へ引き上げ!対象企業拡大(37.5人以上)に伴う実務対応

企業の採用・雇用管理において、見落とせない非常に重要な法改正が「障害者雇用促進法に基づく法定雇用率の引き上げ」です。 2026年7月1日より、民間企業の法定雇用率はこれまでの2.5%から「2.7%」へと引き上げられました。

本日は、今回の法改正によってどのような企業が新たに対象となるのか、検索エンジン・法令の両面から実務上押さえておくべきポイントを分かりやすく解説いたします。

1. 2026年7月施行:法定雇用率の引き上げと「対象企業」の拡大

障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に基づき、事業主には一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務が課されています。

① 法定雇用率が「2.7%」へ引き上げ

民間企業の法定雇用率は段階的に引き上げられてきましたが、2026年7月1日より「2.7%」となっています。これに伴い、企業が雇用しなければならない障害者の人数(雇用義務人数)の基準が変更されています。

② 対象となる企業規模(従業員数)の拡大

雇用率の引き上げだけでなく、法の適用対象となる企業の従業員数(規模要件)も引き下げられ、対象範囲が拡大しています。

  • これまでの基準:常時雇用する労働者が40人以上の企業
  • 2026年7月以降の基準:常時雇用する労働者が37.5人以上の企業

これまで「うちは40人未満だから対象外」と認識されていた企業様でも、今回の引き下げ(37.5人以上)により、新たに法的義務の対象となっているケースがあります。

2. 労働者数の正確なカウント方法と注意点

「自社が37.5人以上に該当するかどうか」の判断や、障害者数のカウントには法律に基づいた独自のルールがあります。

  • 労働者数の算定(短時間労働者の特例)
    • 週30時間以上働く一般労働者は「1人」としてカウントします。
    • 週20時間以上30時間未満の短時間労働者(パート・アルバイト等)については、1人ではなく「0.5人」としてカウントします。

3. 義務を果たさない場合のリスクと納付金制度

法定雇用率を下回っている場合、国(ハローワーク)からの指導や計画作成命令の対象となります。改善が見られない場合は企業名が公表されるおそれがあります。 また、常時100人を超える労働者を雇用する企業で、雇用率を達成できていない場合は、不足人数1人につき月額5万円の「障害者雇用納付金」の納付義務が発生します。

4. 企業が今すぐ取り組むべき実務チェックリスト

  1. 自社の正確な労働者数の把握:週30時間以上の社員と、週20〜30時間未満のパート・アルバイト(0.5人換算)を合算し、現在の企業規模(37.5人以上にあてはまるか)を確認する。
  2. 現在の雇用状況の確認:すでに雇用している従業員の中に手帳をお持ちの方がいないか、プライバシーに配慮しつつ確認・把握する。
  3. 採用計画の見直し:必要に応じて採用枠の拡大や、ハローワーク・専門機関との連携を検討する。

障害者雇用・労務管理のご相談は当事務所にお任せください

法定雇用率の引き上げや対象企業の拡大への対応は、企業の規模や現在のスタッフの働き方によって確認すべき事項が多岐にわたります。

みどり労務事務所では、専門家の立場から以下のようなサポートを行っております。

  • 自社が法定雇用率の対象(37.5人以上)に該当するかどうかの労務診断
  • 障害者雇用に関する採用計画の策定・助成金の活用に関するご相談
  • 企業の労務管理体制全体の見直し・総合伴走支援

「自社が新しく対象になったのか分からない」「障害者雇用を進めたいが何から手をつけていいか不安」という経営者様・人事ご担当者様は、ぜひお気軽にみどり労務事務所までご相談ください。

貴社の現場の実態に即した最適な解決策をご提案し、会社を守る体制づくりをサポートいたします。