【2026年10月施行】同一労働同一賃金と社会保険適用拡大のポイント
2026年10月は、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化と並んで、企業の賃金制度や雇用管理に直結する「同一労働同一賃金の改正」および「社会保険の適用拡大(賃金要件の撤廃)」が施行される、非常に重要なタイミングです。
本日は、パート・アルバイト等の非正規雇用労働者を雇い入れる企業様が、今すぐ確認・対応すべき実務ポイントを解説いたします。
1. 同一労働同一賃金の改正|労働条件通知書への明示義務とガイドラインの追加
パートタイム・有期雇用労働法に関連する施行規則(省令)およびガイドラインが改正され、2026年10月1日以降の雇い入れや契約更新において、企業側には新たな対応が求められます。
① 労働条件通知書への「1項目追加」が義務化(パート有期法施行規則)
パート・有期雇用労働者の採用時・契約更新時に交付する労働条件通知書(雇入通知書)において、従来の明示事項(昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口)に加え、以下の記載が義務化されました。
- 追加義務項目:「正社員との間の待遇の相違(内容・理由)について説明を求めることができる旨」
これを明示しない場合、パートタイム・有期雇用労働法第31条に基づき10万円以下の過料の対象となるおそれがあります。10月1日以降に雇用契約を結ぶ、または更新するパート・アルバイトの通知書フォーマットを早急に改定する必要があります。
② ガイドラインに「6つの待遇」が新たに追加
国の判断基準である「同一労働同一賃金ガイドライン」において、正社員との間の不合理な待遇差が禁止される対象として、以下の6つの待遇が明確に追加されました。
- 退職手当 / 無事故手当 / 家族手当 / 住宅手当 / 夏季冬季休暇 / 褒賞
「なぜ正社員には支給し、パートタイマーには支給しないのか」について労働者から求められた際、「何のための手当(待遇)なのか」という合理的な理由を検討し、説明資料をあらかじめ準備しておくことが不可欠です。
2. 岡山県最低賃金引き上げと「社会保険の適用拡大(賃金要件撤廃)」
2026年10月より岡山県の地域別最低賃金が時間額1,104円に引き上げられたことに伴い、社会保険の加入要件にも重要な改定が行われています。
- 短時間労働者の「月額8.8万円要件」の撤廃 これまで、週20時間以上働く短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する条件の一つに「月額賃金8.8万円以上」がありました。最低賃金が1,104円に改定されたことで、週20時間勤務であれば最低賃金ベースでも月8.8万円を自然に超えるため、10月より「月額8.8万円」の賃金要件は撤廃されました。
- 企業規模に応じた社保加入手続き 現在、短時間労働者の社保適用対象となっている企業(従業員数51人以上など)では、週20時間以上勤務するパート・アルバイト全員の労働時間および社会保険加入状況の総点検が必須となります。
3. 会社が今すぐ取り組むべき実務チェックリスト
- 労働条件通知書(契約書)の改定:10月以降の採用・更新分から「説明を求められる旨」をフォーマットに追加する。
- 待遇差の説明資料作成:住宅手当・家族手当・賞与等の支給基準について、正社員とパートタイマーの間の「役割や責任の違い」に基づく説明理由を明文化しておく。
- 賃金・勤務時間の総点検:最低賃金(1,104円)をクリアしているか、週20時間以上のスタッフの社会保険手続きが適正に行われているか確認する。
労務管理・法改正対応は当事務所にお任せください
同一労働同一賃金の対応や雇用契約書・就業規則の改定、社会保険適用拡大への実務対応は、自社だけの判断で進めると後からの不合理性の指摘や労務トラブルにつながるリスクがあります。
社会保険労務士みどり労務事務所では、岡山・倉敷・玉野をはじめとする地元の企業様に対し、専門家の立場から以下のような実践的なサポートを行っております。
- 最新法改正(同一労働同一賃金・社会保険適用拡大)に対応した労働条件通知書・就業規則の作成・改定
- 正社員と非正規雇用間の待遇差に関する検証および説明資料の作成支援
- 最低賃金引き上げに伴う給料体系・賃金テーブルの見直しコンサルティング
「自社のパート・アルバイトの雇用契約書が最新の法律に対応できているか不安」「同一労働同一賃金の説明を求められたときに備えておきたい」という経営者様・人事ご担当者様は、ぜひお気軽にみどり労務事務所までご相談ください。
貴社の現場の実態に即した最適な解決策をご提案し、会社を守る体制づくりをサポートいたします。

