10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10 月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30 日閣議決定)などにより、令和7年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。
一方で、令和3年に年休の取得率は58.3%と過去最高となったものの、目標には届いていない状況です。
働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。

そのための取組として、

(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度※1を導入すること、

(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休※2を活用することなどが考えられます。

厚生労働省では、こうした各企 業等における取組を推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、年休の取得促進に向けた機運の醸成を図っていきます。

※1:年休の計画的付与制度
   年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を
   割り振れる制度
※2:時間単位年休
   年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの

年休の計画的付与制度や時間単位年休への対応には、労務管理の専門家である社会保険労務士にお任せください。

詳細はこちらをご確認ください
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/001150923.pdf